HANAのおと

50代主婦hanaの雑記帳。おもしろい、役に立つ、覚えておきたいことをあれこれと書いています

【運転免許】(7/8現在)更新に行かなきゃ、でも心配!新型ウイルスを理由に更新期間は延長できる?

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3月27日に第一回目の投稿、その後何度か更新しています。
参照サイトの最終更新日は警視庁令和2年7月8日、警察庁令和2年7月1日です。

 

 6月から運転免許証の更新業務が各都道府県で再開されています。

混雑を防ぐため、新たに更新ができる方の制限(都内の場合は有効期限が1か月未満に限られます)が設けられたり、整理券を配布している所もありますので、ご自分が該当する地域のHPをご覧になってください。

 

東京都の場合

運転免許の更新業務については、感染拡大防止対策を実施しながら、6月1日から再開していますが、現在、板橋警察署、新宿運転免許更新センターは大変混雑しています。
各更新場所では、一日に実現可能な更新時講習の定員に達した場合は、受付できなくなりますので、あらかじめご了承ください。(警視庁HPより)

詳しくはこちらをご覧ください

www.keishicho.metro.tokyo.jp

 

東京都以外の場合

 

6月9日現在、順次業務が再開されています。

詳細はお住いの地域の都道府県警察( こちら をクリック)までお問い合わせください。(警察庁HPより)

www.npa.go.jp

 

 

 

 

先月、運転免許証の更新のお知らせがきました。

そろそろ更新に行こうと思ったら、新型ウイルスの感染が広がりはじめ、どうしたものかと悩みました。 

そこへ都知事の緊急会見です。


自分は大丈夫でも、更新にやって来る人はさまざま、そして講習の受講は必須です。

絶対安全という保証はどこにもないし、だんだん不安になりました。

できることなら、ウィルスが落ち着いてから出かけたい。

そこで、調べてみました。

 

 

運転免許証の更新期限は延長できる!

警視庁および警察庁のホームページに、運転免許証の有効期間の延長手続きについて詳しく出ています。

警視庁5/23、警察庁5/22に更新されています。

 

警視庁は「新型コロナウイルス感染症を理由とする免許手続」~運転免許証の有効期間の延長手続 

新型コロナウイルス感染症を理由とする免許手続 警視庁

 

警察庁は「新型コロナウイルス感染症への対応について」~運転免許証の有効期間の延長措置等について

新型コロナウイルス感染症への対応について|警察庁Webサイト

 

タイトルには若干の違いがありますが、ほぼ同様の内容です。

 

都内の場合

 

 

 

警視庁(東京都の場合)のホームページには、

新型コロナウイルスへの感染やその恐れを理由として運転免許証の通常の更新手続きを行えない、又は、行えなかった方は、運転免許の延長や失効手続きをすることができます。

 と書かれています。

手続対象者

運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方、又はすでに運転免許証の有効期間の延長絵落ちの手続きを行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの方は、運転免許証の有効期間を3か月延長することができます。

 

延長手続をした運転免許証の裏面には延長した旨および延長された期日がが記載され、その日まで車両の運転及び免許更新をすることができます。
本運転免許証の有効期間の延長手続は、有効期間内のみに行うことができます。延長手続を行わない場合は、有効期間は延長されず、運転免許は失効します。

本人による申請の他、代理人による申請も可能です。

つまり、免許証の有効期間内に手続きをすれば、更新期限が3か月先まで延びるということです。

 

 

ただし、注意点があります。

延長手続きをした後は、更新手続きをする場所が1か所に限定されます。
手続きの際、自分で指定した所だけに限られる、ということです。

延長措置後の更新手続は、延長受付時に指定された更新手続場所(運転免許試験場、運転免許更新センター、指定警察署12署)で行ってください。

 

手続きの受付場所:運転免許試験場、運転免許更新センター、都内の全警察署。

  

必要書類:運転免許所、更新連絡はがき(ない場合でも手続きできるそうです)

 

代理人による申請の場合は、上記の他に、代理人の身分証明書、更新手続き申請書・委任状が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください

 

郵送による申請の場合の流れ

申請書類を送付→書類受け取り確認後にシール(運転免許所の裏に貼る)作成→更新対象者にシール等を送付→送付されたシールを免許証の裏に貼る

シールを貼るまでは運転期間の延長になりません。

申請書類や送付先など詳しくはこちらをご覧ください。

 

手数料:無料 

 

有効期間までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させてしまった場合については、失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。(詳しくはこちらをご覧ください)

 

 

 www.keishicho.metro.tokyo.jp

 東京都以外の場合


警察庁のホームページには概ね、以下のように掲載されています。

新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続きを受けることができない・できなかった方については、以下のとおり対応いたします。

 

免許証の更新期限が過ぎてしまいそうな方

更新期限の前に、運転免許センターや警察署にご来場の上、申請していただくことで、3か月間運転が可能となります(※1)。
手続をせずに有効期間が過ぎると免許は失効し、運転はできなくなります。
【対象者】
免許証の更新期限が令和2年3月13日~7月31日までの間である方(※2)

 

※1 延長後の更新期限までに、講習の受講や適性検査の受検を含む、通常の更新手続きを行っていただく必要があります。

※2 既に更新期限を延長した方であっても、延長後の更新期限がこの期間中にある方については、再度延長を行うことができます。


免許証の更新期限が過ぎてしまった方

更新期限までに更新手を行うことができず、運転免許を失効させた場合には、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス感染症の影響による手続きを行うことが困難であると判断される状況が止んでから1か月以内であれば、運転免許の再取得に当たり学科・技能試験運転免許の再取得に当たりが免除されます。

またこの場合、通常の再取得に必要な手数料から減額されますので、手続きの際に係員へお申し出ください。

 

 詳しくはこちらをご覧ください

www.npa.go.jp

 

また、郵送による受付については、上記と同様です。

受付場所や送付先など、詳しいことにつきましては、お住まいの地域の警察本部にお問い合わせください。

 

 

 更新手続きをしました

 

私は、3月27日に最寄りの警察署で手続きを済ませました。

手続きが完了すると免許証の裏の備考欄に赤で更新期限を記入してもらえます。

 

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手続きはすごく簡単!

手続きは、1枚の書類(運転免許証有効期限の延長手続き申請書)に、住所、氏名、生年月日と自分が更新手続きを行う場所を1か所選んで記入するだけでした。

窓口に出して、5分ほどで手続きは完了。

申請者は私だけでしたので、あっという間に終わりました。

 

手続き前にしたこと

電話は混んでいる

私は都内に住んでいるので、警視庁のHPを確認し、念のために運転免許テレホンサービスでも確認しようと電話してみました。

テレホンサービスは音声ガイダンスによる対応で、新型コロナウイルスによる緊急時の対応については選択項目がなく無駄足でした。

続いて、2カ所の運転免許所センターに電話しましたが、どちらも話し中でつながりませんでした。


次に、指定警察署の中から自分が指定する警察署に電話をしました。
電話は受付につながりましたが、要件を話すと、

「同じような要件の電話が次々にかかっており、対応しきれないから1時間半ほどしてからかけ直してください」

といわれ、切られました。

 

更新する場所を決める、申請受理後は指定した場所以外での更新はできなくなる


最後に、地元の警察署に電話したら、すぐにつながりました。
(現在は、警察署で申請できません。)

「運転免許更新期限の延長手続きはできますか?」

「できますよ、手続きに来られるときは、更新する場所を決めてから来てください

「ご自分の免許証と更新のお知らせはがきを持ってきてください」

と言われました。

 

都内で手続きに行かれる方は、自分が更新する場所を選んだら、それ以外の場所では更新できなくなるので、その点は要注意です。

 

今後の状況により、延長期間の期限や条件などは更新される可能性があります。

今後、運転免許更新がある方は、該当する警察庁のHPで確認したり、お近くの警察署に電話で確認されることをおすすめします。

 

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